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教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座

教育訓練給付制度とは

  教育訓練給付金制度とは、雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上の方(在職者でも離職者でも可)を対象として、労働大臣が指定した講座を受講し終了した場合、入学料及び受講料の4割に相当する額(上限20万円)が給付金として支給される制度です。
 制度の利用をご希望される方は、当校に備え付けの「教育訓練給付金支給要件照会票」を住所地管轄のハローワークに提出して受給資格を確認してください。

受講条件

受講講座 厚生労働大臣に指定された講座のみになります。
出席率 各講座の所定時間の85%以上の出席が必要です。
支給申請 終了後当校の発行する修了証明書が必要です。受講生本人に所轄のハローワークへ申請していただきます。
受講費用 受講料はすべて前払いとなり、受講終了後に給付金が支給されます。本人負担が原則で、会社等から費用が出る場合は対象外となります。
詳しい条件は中央職業能力開発協会のホームページをご覧ください。
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